会計士の勉強をしていくにあたって、環境との適合関係を考えていく必要がある。この環境には構造的不確実性と競争的不確実性がある。
 構造的不確実性は勉強の開始時点である導入期と成長期、そして勉強したことを忘れてしまった状態である衰退期の段階で生じる。
 競争的不確実性は勉強の開始時点である導入期と
勉強が進んで成長よりも維持に時間を使う時期である成熟期の段階で生じる。
 
 構造的不確実性の原因となる環境変化は試験委員の大幅な変更や試験制度の改革などである。これらはいずれも予備校の対応を必要とするもので予備校は重大な意思決定をする必要がある。
 競争的不確実性の原因となる環境変化は勉強に飽きた場合や勉強した科目が多くなることなどである。これらに対処するためには、スピーディーな対応が必要である。この場合、自分の状況を一番良く知っている自分が動機付けを行うべきである。

 戦略を実施してゆくプロセスの途中で、私達は、もともと意図しなかったような出来事に遭遇し、それがその後の戦略に大いに影響を与えることがある。このような偶発的な事態を戦略に組み込めるようにしておいた方がより環境適応的になる。
 このように本来意図しておらず、戦略計画にものっていない創発的な戦略行動のことを創発戦略という。この戦略の意義は?偶然性の取り込み?組織の下部からの企業家精神の盛り上がりである。
 この?に関しては、私達は会計士試験の現場を熟知し奥深い情報を持っているため、自らの意思で能動的に戦略的活動をすることで、そこから全体戦略が形成されてくるのである。例えば、一つの科目を勉強することで結果として全科目の進むべき方向が事後的、結果的に決まっていくなどである。
 経営学というのはどのように出題するかが分からない。そのような科目の場合は基本的な理論をいかに正確に理解して使用できるかだと思う。
 というわけで、無理やり使用してみようと思う。

「戦略と長期計画」〜分析型戦略論〜
 まず、組織=予備校と考える。また長期計画=カリキュラムとすると戦略計画を予備校が明示することによって組織の目標形成や主要な戦略課題の識別に役立つだろう。
 長期計画はボトムアップの形で受験生の現在の活動の延長線上に描かれる場合が多い。一方、戦略は会計士合格のために既に合格した人が目標(カリキュラム)を決め、戦略案を選択するものである。
 長期計画と戦略を混同してはならない。受験生の意見に基づいた長期計画が合格者のビジョンにもとづいた戦略と大きくかけ離れていても、長期計画が修正する余地が無くなるほと固定化されている可能性がある。このような場合、この長期計画をくつがえせばカリキュラムを受験生は支持できなくなり、戦略実行に支障をきたしてしまう。
 環境変化への対応という点では戦略がすぐれている。戦略は環境変化の対応のための長期的構想だからである。長期計画は資源(配られた教材や答練)を事前に配分して、それを固定化してしまうため、不測事態にしばしば対応できなくなってしまう。
 長期計画は戦略の具体的な実行プランであるべきである。つまり、予備校が提示する戦略を実行することを前提としてどのように実行するかを考えるかが重要ということになる。

「硬直化への対策」〜プロセス型戦略論〜
 勉強のマンネリ化などに対処するには?ドメインの再構築(会計士試験からの撤退→税理士試験へなど)予算システムの柔軟な運用(科目ごとに投下する資金を変えるなど)
 社内ベンチャー制の導入、例えば、会計士受験生が日商一級の答練の問題を作成するという活動によって組織の末端という意識を取り除くことが考えられる。
 また、従来1科目ずつの学習方法を取っていた場合、それを戦略的観点から科目をくくりなおし従来の縦割りの科目分類の上に横割りにして科目を重ね合わせることで新たな科目分類を作ることも有効である(SBU)。
 また、科目ごとの経験効果に着目して一つの科目をある一定のレベルになるまで連続して勉強することも効果があると思われる。

経営学〜財務論2〜

2003年6月8日
第一章〜各種の基礎理論〜
1 ファイナンスの目的
問題1 
? ファイナンス理論における2つの意思決定範疇
? 共通して必要な前提条件
? ファイナンス理論検討の重要性
A 財務意思決定者の役割
B Aのためにどのような理論を検討すべきか

問題2 金融資本市場
? 機能・役割
? 理想的な金融・資本市場の要件5個
? 現実の金融・資本市場の要件

問題3 金融資産の評価
? 現実の金融資産評価の問題点
? 理想的な金融資産の評価
? ファイナンス理論の基本原理

2 裁定取引
問題4 金融資産評価≠契約から発生するキャッシュフローの現在価値の場合
? 一致しない原因
? どのような現象が起こっているか
? どのような場合に解消され、その後の変化は?
? その解消プロセスの名称と内容

問題5 金利の役割
? 金融資産の評価における役割
? フィッシャーの金利理論の金利の役割
A 基本式
B 成立する要件
C それが意味すること
D 基本式が示唆する内容

5 債権者と株主の共通点・異同点
問題6 
? 共通点
? 異同点
7 リスク
問題9 財務論におけるリスク概念
? 一般的には
? 株主が負担すべきリスクを分類して説明
? リスクが分散することが可能か否かで分類

第2章〜現在価値と将来価値
1 貨幣の時間的価値
問題10
? 貨幣の時間的価値とは
? 検討が必要となる事由

第3章〜投資の経済性計算・リスク分散投資
3 各種の経済性計算の問題点
問題14 投資案の採否
? 投資案の収益性の判断基準
? 投資案の流動性の判断基準
? 投資案の資本源泉の判断基準
? 回収期間法と問題点
? 平均投資利益率法と問題点
? 正味現在価値法と内部利益率法

問題15 収益率と生起確率
? リターン
? リスク

5 ポートフォリオ投資
問題16 リスク分散効果の有無の判定

6 最適ポートフォリオ理論
問題17 ポートフォリオ投資
? 複数の危険資産のみ
A その所有割合はどのように決定されるか
B その最適な所有割合はどのように決定されるか
C どのような観点から危険資産に投資すべきか
? 安全資産と複数の危険資産
D 危険資産の所有割合はどのように決定されるか
E 安全資産と危険資産の所有割合はどのように決定されるか

7 資本資産評価モデル
問題18 あらゆる人々の将来に関する予想一致
? 投資家はどのような行動をとるか
? そのポートフォリオの名称

問題19、20 変化
CAPMを利用した資産価格

第4章 企業価値
1 企業価値
問題21 企業価値
? キャッシュフローと企業価値
? 企業価値≒株主価値と考えられる理由

問題22 フリーキャッシュフロー
? 定義および算定方法
? 増加要因
? 重要視される理由と使途

問題23 日本における企業価値重視の経営
? 1990年代初頭のROE重視の経営
? ?以外の企業価値重視の経営の方法

2 資本コスト
問題24 資本コスト
? 一般式
? 資本コストを構成する要素
? 内部留保の資本コストを経営者はどう考えるか

4 株主価値重視の経営
問題25 株主価値重視=株価を重視
? なぜそう考えられるか
? 理論株価算出方法
A 企業価値からの算出
B 配当割引モデルからの算出
C 投資した資産の期待投資収益率からの算出

問題26 理論株価の計算
? 配当割引モデル
? 一定成長モデル

5 資産評価モデル
問題29 株価と国債とTOPIX
? 株式のリスクプレミアム
? 市場全体のリスクプレミアム
? β値
? 株主が要求する資本コスト

第5章 配当政策と株価および自社株取得
1 配当政策のテーマと現実
問題30 配当
? 望ましい配当政策
? 配当を変更しても株価が不変のケース

2 配当政策理論
問題31 すべての制約条件+支払配当額増加
? 制約条件から企業が取るべき行動
? ?の3つの行動案のうち妥当性をかくもの
? ?の3つの行動案のうち妥当性のある案を採用した場合、株主び利益への影響

問題32 すべての制約条件+支払配当額減少かつ留保額により新規投資案を実施
? 制約条件から考えられる行動案
? ?の行動案を採用し、資本市場が本来の機能を発揮した場合の結果
? 株主の利益への影響

問題33 配当政策
? 経営者は配当と内部留保をどう考えるべきか
? 配当政策が重要である理由
? 配当政策と株価に関する代表的な理論

3 残余配当政策・その他の配当理論
問題34 残余配当政策
? どのような政策か
? この政策と配当無関連説の対比

問題35 配当関連
? 配当の顧客効果
? ?がある場合、配当無関連説は成立するか
? ?から企業のあるべき配当政策
? 配当の情報効果
? ?が存在すると考えられる根拠

4 特別配当と自社株取得の株価
問題36 余剰資産 その他資産 負債 自己資本
 損益情報 発行済株式数
? 特別配当した場合の、配当後の株価、EPS、PER
? 自己株式取得した場合の、その後の株価、EPS、PER
? ??を実施する場合、企業、株主の立場でどちらが有利か

経営学〜財務論

2003年6月6日
とりあえず、短答合格ということで経営学の財務論のまとめをしてみます。
「企業価値」
 1 定義
 2 企業価値=株主価値
 (1) その理由
 (2)最も影響を与えている指標名→株価
   ? 配当割引モデルからの算出
   ? 投資収益率算定過程から算出
 3 フリーキャッシュフローの重要性 
 (1) 定義
 (2) 代表的な使途
 (3) なぜ企業価値に影響するか

ポイント・・・「フリーキャッシュフロー」「株主価値」「株価」

「企業=協同システム」
 (1) 企業の成立・存続条件2つ
 (2) 経営者の役割
 (3) ステイクホルダー間の差異

ポイント・・・「経営者の役割」

「経営者と株主の関係=エージェントとプリンシパルとの関係」
 (1) どのような前提か
 (2) 定義
 (3) 関係成立のための要件
 (4) 現実→関係成立の要件不成立
   ? その原因
   ? 弊害
   ? 弊害のために発生するコスト

ポイント・・・「コーポレートガバナンス」「情報の完全性⇔情報の偏在」

「配当政策」
 1 配当政策=情報の偏在の解消手段
 (1) 情報の偏在の弊害
 (2) 弊害に対抗する方策
 (3) 経営者が利用可能な手段
 2 配当政策は従来、妥当な政策ではなかった
 (1) 検討が必要な指標
 (2) 計算方式
 (3) 理想的な配当政策
 3 過度な株主重視の弊害
 (1) 配当政策と株価の関連性→配当肯定説
 (2) その理論の概要
 (3) その理論の根拠
 (4) その理論の問題点

ポイント・・・「シグナル効果」「配当性向」「株価収益率」「資本コスト」

「資本コスト」
 1 様々な定義
 2 資本コストと意思決定
 (1) 資本コストの構成要素
 (2) 資本コストと株価との関係
 3 加重平均資本コスト
 (1) 定義
 (2) 複数の投資案件
   ? 新たに検討が必要となる論点
   ? 資本コストへの影響
   ? どのように考えるべきか

ポイント・・・「資本コストの定義」「加重平均資本コスト」

「企業価値・MM理論・フリーキャッシュフロー」
 1 企業価値
 (1) フリーキャッシュフローの観点から定義
 (2) 企業価値を高めるための方策
 2 企業価値とリスク(不確実性)
 (1) 資本構成と企業価値に関する3つの命題
 (2) 理論が正しいと仮定した場合
   ? 総資本の資本コスト算定式
   ? 自己資本価値の算定式
   ? ?が成立する理由
 (3) リスク概念

「企業価値と自己株式取得」
 1 余剰資金を全額利用して特別配当
 (1) 検討すべき指標名
 (2) 指標の計算方式
 (3) 指標の計算結果
 2 余剰資金を全額利用して自己株買い
 指標の比較
 3 2つの比較
 (1) 企業価値に対する影響
 (2) 今後の企業経営に対する影響

ポイント・・・「企業価値=自己資本価値+負債価値」

「マコービィックのポートフォリオ理論」
1 特徴
 (1) 対象
 (2) リターン
 (3) リスク 
 (4) 組み入れ比率
   ? 共分散
   ? 相関係数

「金融・資本市場」
 1 金融資産
 (1) 理想的な市場と金融資産の価格
 (2) 現実の市場における価格の問題点
 (3) 現実の市場に要求されるポイント
2 ファイナンスの意思決定
 (1) その特性
 (2) 問題点
 (3) 意思決定に際して必要とされる問題点
3 意思決定の問題点に関して分散投資の観点で

「ポートフォリオ」
 1 危険証券のみを対象としたリスク分散投資
 (1) 有効フロンティア
 (2) 有効フロンティア上の組み合わせ
 (3) どのような組み合わせか
 (4) 現実の傾向
 2 危険証券+安全証券
 (1) 危険証券の保有割合の変化
 (2) (1)の現象の名称
 3 市場に存在するすべての証券を対象
 (1) マーケットポートフォリオ
 (2) マーケットポートフォリオと株価
 (3) 均衡が成立する要件
 (4) 要件が成立しない場合の現象

「CAPM」
 1 最適ポートフォリオからの分離
 2 最適ポートフォリオの証明
 3 βの名称
 4 証券市場線の傾き
 5 CAPMにおける資産の価格
 6 資産価格の変動
 (1) 前提条件
 (2) そのような変化が生じるか

 


1 全般
(1)?2重責任の原則 ?批判的機能 指導的機能 ?虚偽表示 ?不正 ?誤謬 ?違法行為 ?合理的な保証を得た

(2)?重要な虚偽表示との関係 ?会計基準と監査基準 ?粉飾決算が行われる理由 ?財務諸表監査の目的 ?委託⇔受託←第三者

2 監査基準
(1)?監査基準 ?期待ギャップ
 
(2)?監査基準の適用対象 ?監査基準の体系
?改訂された理由 ?主な改訂事項 

3 一般基準
(1)?一般基準 ?能力と経験要件 ? 精神的独立性、外観的独立性 ?職業的監査人としての正当な注意、職業的懐疑心 ?監査調書→完全性、秩序性、明瞭性、正確性、経済性 ?監査の品質管理
?正当な理由(守秘義務の例外)

(2)?一般基準の体系 ?精神的独立性はなぜ必要か? 外観的独立性の具体例 外観的独立性はなぜ必要か?(精神的独立性との関係)
? 職業的専門家としての正当な注意 職業的懐疑心との関係 監査人の責任との関係 ? 監査にあたって虚偽表示に考慮するということの意味 、不正に対する対応 違法行為に対する対応
? 監査調書の作成目的 どのような要件を具備しなければならないか 保管要件 監査の品質管理の意義と種類 個々の監査業務の品質管理と監査事務所としての品質管理との関係 
? 守秘義務の位置付けと意味 守秘義務と監査調書との関係

4 内部統制
(1)?内部統制 ?統制評価手続 ?実証手続
?内部統制の目的 ?内部統制の性質 内部統制の構成要素 その具体例 ?内部統制の有効性評価の過程 ?内部統制報告書

(2)?内部統制と財務諸表監査との関係 ?内部統制の限界 ?リスク・アプローチとの関係 ?会計業務が外部に委託されている場合 内部統制報告書利用上の留意事項

5 監査実施プロセス
?監査実施プロセス 4つの段階のつながりについて具体的に

6 監査要点
(1)?監査要点 ?実在性 ?網羅性 ?権利と義務の帰属 ?評価の妥当性 ?期間配分の適切性
?表示の妥当性

(2)監査要点とは何か? 主な監査要点を具体例で

7 監査手続
(1)?監査手続 ?実査 ?立会 ?確認 ?突合 ?分析的手続 定義 適用対象 目的 種類 注意事項

(2)?売上−売掛金取引を例にとって、監査要点と監査手続の関係 ?分析的手続は、他の監査手続とどのような点で異なるか ?分析的手続の前提 
?分析的手続とリスクアプローチ ?推定値の算出上の留意点 推定値と実績との差異分析の方法

8 試査
(1)?試査 ?精査 ?サンプリングによる試査
?特定項目抽出による試査 ?試査の論拠 精査が採用される場合

(2)?十分かつ適切な監査証拠の入手方法としての試査の位置付け ?サンプリングによる試査と特定項目抽出による試査との違い 定義 適用例 選択基準 ?試査の適用方法 具体的に ?試査の範囲の決定と内部統制の有効性との関係 ?試査によるリスク

9 十分かつ適切な監査証拠と合理的な基礎
(1)?十分かつ適切な監査証拠 種類 入手目的 ?合理的な基礎

(2)?十分かつ適切な監査証拠3要件のポイント 具体的に ?合理的な基礎はどのように形成されるか ?リスクアプローチと監査証拠 固有リスクと監査証拠 ?合理的な基礎の形成に当たって考慮すべき監査上の重要性判断基準

10 監査計画の策定
(1)?リスク・アプローチ 意義 効果 ?固有リスク ?統制リスク ?発見リスク ?監査リスク 定義 性質 設定上の指針 構成要素 財務諸表全体としてのAR ?監査上の重要性 ?監査計画の修正 必要な場合 具体的なケース

(2)?監査計画立案上の留意点 ?監査計画ではなぜリスクアプローチが重視されるか ?監査リスクの構成要素 ?固有リスクはどのような要因によって生ずるか ?固有リスクと統制リスクの関係
?リスク・アプローチに基づく監査計画策定の手順
 ?監査計画の策定と虚偽表示の重要性

11 監査報告総論
(1)?監査報告書 ?導入区分 ?概要区分(範囲区分) ?意見区分 ?強調区分 ?適正に表示
?実質的な判断

(2)?監査意見が持つ意味 ?監査報告書に記載される利害関係の意味

12 監査報告書上の主要な記載事項の意味
 ?日付・署名押印 ?監査の対象となった財務諸表の範囲 ?一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと 
?監査は試査を基礎として行われていること、及び監査は会計方針及びその適用方法ならびに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討していること

13 除外事項
(1)?除外事項 ?重要な監査手続の制約 ?未確定事項 ?監査意見の除外 ?監査範囲の制約
?重要な監査手続

(2)?除外事項が監査報告書に記載される意味
?除外事項と監査意見の関係 ?重要な監査手続が実施できなかった場合 ?監査範囲の制約原因
?監査意見が表明されない場合

14 継続企業意見と追記情報
(1)?継続企業の前提に関連する監査意見
?追記情報 ?追記情報の留意事項

(2)追記情報の記載例

15 会計上の見積りに対する監査手続
(1) 会計上の見積り 意義 計上 種類

(2)?会計上の見積りとリスクアプローチ 実質的な判断 監査報告書との関連 ?会計上の見積りに対する監査手続

16 不正及び誤謬に対する監査手続
 ?不正及び誤謬による重要な虚偽表示が財務諸表に含まれる可能性を高める要因 ?不正及び誤謬の兆候がある場合の監査人の対応 ?不正及び誤謬を発見した場合の監査手続

17 継続企業の前提に対する監査手続
 ?継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 具体例 ?継続企業の前提に対する監査人の責任 ?継続企業の前提に対する監査手続の計画
?継続企業の前提が成立していないことを示す一定の事実の中から4つあげよ

18 経営者からの書面による確認
(1) ?経営者からの書面による確認
?経営者確認書 特質

(2) ?経営者からの書面による確認とはどのような監査手続か ?経営者確認書の入手目的 ?経営者確認書を入手する際の留意事項 ? 経営者確認書に記載される事項の例 監査基準 委員会報告書 ?経営者が確認を拒否した場合の監査報告書への記載

19 他の監査人 専門家業務 内部監査
(1)?他の監査人 ?他の監査人利用の理由
?専門家 ?専門家利用が必要な場合 ?内部監査の利用

(2)?他の監査人を利用する理由 ?他の監査人の監査結果を利用した場合の監査人の責任 他の監査人が実施した監査の結果に対する監査手続 ?主たる監査人としての監査業務の受嘱に当たって留意すべき事項 ?監査計画との関係 ?専門家業務を利用する場合の留意する点 監査報告書上の取扱い
?内部監査の結果利用する理由 留意点 ?内部監査の結果はどのように評価されるか
 まずは、中間監査に関する論点を網羅してみる。
1 中間監査の意義と必要性
(1)意義
→2個
(2)必要性
→2個

2 中間監査と年度監査の違い
→4個(共通点1個 違いの背景1個 違い1個
問題点1個)

3(1)監査手続の一部省略が認められる理由
→3個(前提1個 理由2個)
 (2)監査計画と中間監査、年度監査
→2個
 (3)一部省略の留意点
→3個

4 子会社に対する監査手続
→3個

5 中間監査に係る監査計画設定上の考慮
→6個

6 継続企業の前提
→骨格3個

7 中間監査報告書の構成
→ポイント2個

8 なぜ「有用か否か」
→2個(形式1個 実質2個)

9 範囲区分で「?中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用していること、?その他財務諸表の監査に係る監査手続との重要な相違」が
記載される意味
→2個(「年度監査との違い2個」と「レビューとの違い」の2個

10 言葉の違い
「有用である」
「限定付意見」「否定意見」
「限定付意見」「意見差控え」

11 重要な監査手続の省略等
→2個
?分析的手続、質問、閲覧が実施できなかった
?監査人が必要と認めた実証手続が実施できなかった



財務諸表論の基本

2003年2月25日
1 費用収益対応の原則
(1) 定義
? 損益計算上の基本原則
?すなわち、費用と収益を経済的因果関係に即して把握すべきであるとする損益計算上の基本原則。

※ 経済的因果関係が存在するはずであるという考え方に立脚・・・企業活動における経済的成果と経済的犠牲という因果関係
(2) 具体的な適用方法
「期間損益を算定すという方式」
?一定期間の企業活動によって獲得した収益
?それを獲得するために費やされた費用とを
?合理的に対応させることで

2 現金主義
(1) 定義
「費用および収益を計上する基準」
?実際の現金支出時点および収入時点において、
?その実際支出額および実際収入額に基づいて
(2) 長所
?損益計算がきわめて確実な基礎の上に立って行われること。
←主観的判断が介入する余地がないから(損益の計上にあたり)
※確実な基礎=現金支出及び収入

?計算が簡便であること。
※←主観的判断が必要ないから
(3) 短所
「適正な期間損益計算の観点から不合理な結果を生ずる」
←?信用取引の活発化?多額の固定資産および棚卸資産の保有
※この短所を膨らますたまには「費用収益対応の原則」「発生主義」の2つから引っ張る。

3 発生主義
(1) 定義
「費用および収益として計上する基準」
?当該会計期間中に発生したことが
(現実に現金の収支があったか否かを問わず)
?合理的に
?認識され測定できる
→すべて、当該会計期間の費用および収益として計上
(2) 収益の発生事実
「過程である」
?企業に投下された
→ex 株主の出資
?資本(財貨または用役)が、
→ex 現金預金
?企業活動の振興につれて、
→ex 材料の購入→机の製造→販売
?その価値を
→ex 板=1000円
?増加させていく
→ex 机の製造1500円→販売3000円
「過程である」
(3) 費用の発生事実
「過程である」
?企業に投下された
ex 現物出資
?資本(財貨または用益)が、
ex パソコン(備品)
?その価値を
ex パソコン(1台30万円)
?減少させていく
ex 技術革新によって生じる陳腐化
※ ??で「費消」
←収益を生み出すために
ex テキストの作成
「過程である」
(4) 長所
企業の期間損益を経済的因果関係に即して計算することができる。(=企業の業績を正しくとらえることができる)
なぜなら、
?性質の違う利益が
?適時に
?分割して
?計上されるから
※期間損益=費用および収益を、それが発生した期間に正しく帰属させて算定された損益
→「費用収益の計上基準のうちで最も合理的」

?保有活動の成果が明らかにされる
←保有期間中における資産の値上がり値下がり(保有利得または保有損失)が収益および費用として計上されるから。
?企業の販売活動の成果があきらかにされる
←販売時に、評価増しまたは評価減後の金額が費用とし計上されるから(販売利益または販売損失が計上される)。
(5) 短所
「収益および費用の発生事実そのものの解釈が難しい」
?主観的判断の介入する余地が多分に存在
(発生事実の認識にあたって)
?未実現の収益が計上される
(収益の計上基準として発生主義を適用すると)

4 取得原価主義
(1) 定義
資産評価の基礎を、当該資産を取得したときに実際に成立した取引価額にもとめるという資産評価額の決定基準
=資産を取得原価に基づいて評価をするという、資産の評価額の決定基準
(2) 特質
当該資産を保有している限り、取得原価をずっと意味を持ち続ける
※意味を持ち続ける
=いったん取得原価を決定したならば、その金額について再検討を行うことはしない
=購入取引という事実に基づいて、資産とその資産の取得原価のうち費用となる額が決定され、販売取引という事実に基づいて収益が計上される

 自己株式について、4つの科目にまたがってまとめてみようと思う。
1 簿記での自己株式
 簿記での自己株式を考えるにあたっては、(1)取得(2)処分(3)消却、の大きく3つに分けて考える必要がある。
 (1) 取得(株主総会の決議)
注意点・・・取得にあたり支出した「付随費用」は営業外費用となる(ex支払手数料)
 (2) 処分(取締役会の決議)
 ? 新株発行の手続を準用した処分
注意点・・・自己株式処分差益のときは問題ない。
自己株式処分差損のときは、

「自己株式処分差益」から控除
→控除できない場合
「資本金及び資本準備金減少差益」から減額
→さらに不足している場合
「当期未処分利益」から減額(なおこの場合P/Lの末尾に記載される)
 ? 株式交換及び吸収合併において自己株式を交付した場合
注意点・・・自己株式処分差益(差損が出る)
 ? 新株予約権の行使に伴う自己株式の交付
注意点・・・自己株式処分差益(差損が出る)
 (3) 自己株式の消却
 ? その他資本剰余金を使用
→該当勘定科目を減少させる
 ? 当期末未処分利益を使用
注意点「自己株式消却額」勘定が出る(P/Lの末尾)

2 財務論での自己株式
 自己株式取得・・・「株式の発行会社が、自社の発行済株式の一部を自らの資金で取得すること」
(1) 2つのタイプ
 ? 現金配当の代わり(分配可能な資金を保有)
 ? 一回限りのものとして大規模に行われる
(リストラクチャリング、資本構成の変更目的として、事業部や子会社の一部の売却資金、新規借入金などが財源)→ex持株会社
(2) 株価への影響
キーワード
?一株当たり利益
?株価収益率
?株価=自己資本÷発行済株式数
?特別配当
→?を根拠に株価は「下落」
⇔自己株式取得
→発行済株式数が減少→株価は下落しない。
結論・・・どちらも株主にとって同等(資本市場の完全性などの仮定が成立するなら)
 しかし、企業にとっては自己株式取得が良い(株主価値の維持が可能だから)
(3) 実証研究
 「自己株式取得は、市場が強いプラスの反応を示す」
 ? 買い付け価格>公表前株価
→応募株主有利、残存株主不利となり残存株主から応募株主への富の移動が発生。
 なぜなら、1株当たりの価値が減少するから。
 ? 募集終了日後株価>公表前株価
→応募株主が有利になるだけでなはなく、既存株主にも富の配分がみられる
 なぜなら、自己資本価値が増加しているから

 ※ 実証結果の根拠
 ?1株当たり利益上昇効果?最適資本構成達成手段・レバレッジ効果?株主にとっての節税効果?債権者からの富の移転効果?シグナル効果?乗っ取り防止効果?フリーキャッシュロー分配手段
 結論・・・実証研究では、自己株式取得は高く評価され、株価を高める効果がある可能性

 なお、経営者は3つの点に留意が必要
 ? 実際になんらかの効果が見込めることの確認
 ? 同じ効果を達成する、よりコストの安い他の手段の有無の検討
 ? 株主間の富の移動の発生に対する配慮

2 商法での自己株式(210条〜)
(1) 取得の弊害と対処
? 資本維持の原則に反するおそれ
→財源規制(ア総会時、イ買受時)
キーワード・・・
ア配当可能利益→例外、債権者保護手続289条
イ期末に資本の欠損のおそれ210条の2
? 株主平等の原則に反するおそれ
→手続規制(210条1項2号→特別決議→決議に際して議決権を行使不可204条の3の2第3項→他の株主にも売却の機会210条7項)
? 会社支配の公正を害するおそれ
→ア取得には決議イ処分には新株発行に準じた211条3項
? 株式取引の公正を害するおそれ
→証券取引法で対処
(2) 規制に違反した場合
→違反の程度等に着目→原則無効→善意の売主または相手方には主張不可
(3) 自己株式⇔子会社の有する親会社の株式
? 共通点
→議決権は否定されている(241条2項、3項)
さらに、議決権を前提とする権利も否定とされる。
? 相違点
→子会社は「別個独立の法人である点」
(4) 自己株式の法的地位
? 共益権
→明文規定は議決権
→しかし、会社自身が会社の経営に参画するという点で矛盾→それ以外の共益権も認められない
? 自益権
→明文規定は利益配当・中間配当(293条但書・293条の2第6項)
→しかし425条も否定
 ただし、自己株式の財産的価値維持の観点
ア 株式分割による新株の交付および金銭の交付
→交付される新株=既存の株式の代替物→認めるべき
イ 新株引受権の「付与」
株主に新株引受権を付与する場合
→株価が下落するような場合は
→財産的価値維持を図る必要
→付与は認めるべき
しかし
→行使は原始取得になり不可

(5) 子会社の有する親会社の株式の法的地位
※ 原則として取得は禁止(211条の2)
しかし
→例外的に認められる場合あり(211条の2)
 ? 共益権
議決権は否定されている。
しかし
→別個独立の法人
→親会社以外の子会社株主および債権者保護の必要性
→それ例外は認めるべき
 ? 自益権
別個独立の法人
→子会社の財産を維持
→親会社以外の子会社の株主および子会社の債権者の利益保護の必要性
→最大限認めるべき
※ただし、株主割当による親会社株式の新株引受権については問題
→しかし、別個独立の法人
→「行使」も認めて良い
(→親会社株式の財産的価値を維持する必要性)
(→早期に処分なので弊害が少ないという許容性。211条の2第2項前段なお211条の3)


1 キャッシュフロー計算書が必要とされる理由は大きく3つあげることができる。?企業価値の算定ならびに支払能力の分析のため、?経営成績の企業間比較可能性を高めることができるため、?収益性(P/L)とキャッシュフローの関係を調査するためである。

2 資金の範囲
 (1)現金及び現金同等物
 現金とは手許現金及び要求払預金をいう。
ここで、要求払預金とは、顧客が事前通知なしで、又は数日の事前通知により、元本を引き出せる「期限の定めのない預金」をいう。
 (2)現金同等物
 現金同等物とは「短期投資である」すなわち、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資である。

3 価値変動のリスクの高い株式等を資金の範囲に含めなかった理由
 資金の範囲を広くせず、企業における資金管理活動の実態を的確に反映するためである。
→株式等への支出は投資目的

4 現金同等物を資金の範囲に含めた理由
 そもそも、資金の範囲は、短期の支払準備に着目
→単なる換金性によるべきではない。
 したがって、厳密にその意図に着目すると資金の範囲を手元現金及び要求払預金に限定すべき。
 しかし、一般的な企業の資金管理活動とは
→利益(例えば利子)を生まない資金は出来るだけ圧縮し、余裕分は短期的な金融資産で運用
 したがって、企業の資金管理活動の実態を適切にキャッシュフロー計算書に反映させるたみには現金同等物も資金の範囲に含めることが妥当である。

5 直接法、間接法の選択適用を認めた理由
 ? 直接法→総額で表示→規模が分かる
 ? 直接法→実務上手数を要する
 ? 間接法→純利益⇔営業活動によあるキャッシュフローが明示される

6 継続性の原則との繋がり
 継続性の原則とは会計処理方法を毎期継続して適用することを要求する原則であるとともに、表示方法を毎期継続して適用することを要求する原則である。(会計方針の継続適用の要求原則)
 この原則が要求される前提は「?一つの会計事実について、2つ以上の認められた会計処理の原則等が存在し、?かつ、その認められた会計処理の原則等の選択に自由が認められていること」である。
 このように、複数の会計処理の原則等を認め、その中から、企業の置かれている環境条件に照らして、最も妥当と判断されるものを企業が選択適用する自由を認める原則を経理自由の原則という。
 →企業の業績を正しくとらえるには、企業活動を反映したとらえ方をしなければならない。
 なお、継続性の原則の目的は
?財務諸表の期間比較可能性の確保
?利益操作の排除
 キャッシュフロー計算書において、継続性の原則が要求されるのは
?現金同等物の内容
→企業の資金管理活動を反映するよう経営者が判断すべきだから
?利息及び配当金の表示区分
→損益算定、活動、の2つの分類による表示区分がある。
?直接法、間接法

7(1)営業活動によるキャッシュフロー
 企業が外部からの資金調達に頼ることなく、どの程度の資金を主たる営業活動から獲得したかを示す主要な情報。
 (2)投資活動によるキャッシュフロー
 どの程度の資金の支出又は回収があったのかを示す情報(将来の利益獲得及び資金運用のために)。
 (3)財務活動によるキャッシュフロー
 どの程度の資金の調達又は返済があったのかを示す情報となるもの(営業活動及び投資活動を維持するために)。

 
 
 

 
1 外貨建取引の注意する点を主に簿記の観点から検討する。

2 (1)在外支店の財務諸表項目の換算
? B/S上の差額が当期純利益
→P/Lに計上→そしてP/Lの差額で「為替差損益」が算定される。
? 収益及び費用については、「原則」、「決算日レート法」のどちらによった場合も原則としてHRまたはAR。
 なお、決算日レート法の場合の容認規定としてCR。(非貨幣性項目に重要性なし→すべてのB/S項目についてCR適用可→この場合にP/L項目についえもCRによることを妨げない)
? B/S項目については、「原則」の場合は本店の換算方法と同じ(非貨幣項目についてはテンポラル法)。

3 (2)在外子会社等(関連会社含む)
? P/Lの差額が当期純利益(通常と同じ)
→この当期純利益は外貨による当期純利益をAR(またはCR)により円換算した額。
? 収益及び費用について親会社との取引は親会社と同じ為替相場で(それ以外はARまたはHR)。
→?の前提より?によってP/Lで為替差損益が出る。
? S/Sに当期純利益を計上
?B/Sの資本はHRで(取得時、取得後)
→資産・負債はCRなのでB/S上の差額として
「為替換算調整勘定」を資本の部に記載。
4 その他有価証券
原則 全部資本直入法or部分資本直入法
容認 「社債その他の債券については」
?期末の外貨の時価×CR
→B/S投資有価証券の増減
?期末の外貨の時価−取得時の外貨の時価×CR
→評価差額
?(CR−HR)×取得時の外貨
→為替差損益
5 為替予約等の会計処理

(1)原則 独立処理(為替予約勘定が計上される
?普通の外貨建の換算
?(期末の先物為替相場−為替予約の締結時の先物為替相場)×〜ドル
 なお、ヘッジ会計の要件を満たしている場合は、
「繰延ヘッジ損益」勘定で「為替差損益」勘定を
繰り延べることができる。

(2)容認 振当処理
 振当処理とは、為替予約等により確定する決済時における円貨額により外貨建取引および金銭債券債務等を換算し直物為替相場との差額を期間配分する方法である。
 予約等の締結時までに生じている為替変動による額を直直差額といい、残額を直先差額という。
? 為替予約日に仕訳を行う
? 直直差額→予約日の属する期の為替差損益
  直先差額→予約日の属する期から決済日の属する期にわたって、合理的な方法で期間配分し各期の為替差損益とする。 
 なお、「物品の販売」または「役務の提供取引」で、外貨建取引の前に為替予約等の契約があり、円貨による支払額もしくは受取額が確定しているケース→事実上の円建てとして扱う
 また、直先差額に重要性がない場合
→すべて予約日の属する期の為替差損益

(3)為替予約→決算日→外貨建予定取引の場合
?為替予約日は仕訳無し
?決算日に為替予約に関する正味の債券債務について時価評価(なおヘッジ会計の要件を満たす場合は繰延ヘッジ損益で為替差損益を調整できる)
?期首に再振替
?外貨建予定取引が行われたら、振当て処理の場合そこで振当てる
1 原価の集計単位(=計算組織上の区分)
製品別の観点
?一定期間内の生産量?製造指図書ごと
?組(製品種類別に設定)

機能別、責任区分別の観点
?部門?工程

その他
?事業部(投資センター)?活動→製品サービス
?プロジェクト

2 計算の目的(長所および短所)
長所
?計算が簡便=迅速な計算=記帳を簡略化
?正確な〜原価の計算(⇔計算が煩雑)
?原価管理に役立つ情報を提供
?財務諸表作成目的=棚卸資産価額および売上原価の算定
?予算作成目的

短所
?現在の原価計算制度のもとでは採用することが妥当でない
?製品原価の変動
?時間と費用がかかる
?恣意性
?〜の可能性が低い

3 論点の視点
?アウトプット(製品の諸性質)とインプット(原価要素の発生)
?事実を捉えれば
?制度の基本から(費目別→部門別→製品別)
?実際原価計算制度⇔標準原価計算制度
?実態を反映しているかどうか(例えば、原価、営業量、利益の関係。金額を指標⇔率を指標)
?振り替える方法⇔直接計算する方法
?管理可能性(直接的に認識できるかどうか)

4 困ったときの用語
?分類測定
?原価計算方法である(計算体系である)
?生産形態
?物品
?損益計算の方法
?〜算定の基礎となる
?信頼しうる基礎を提供する
?〜との間に生ずる差額
?偶然により〜
?様々な〜に対応して設定(算定)
?一般的に企業は利益の額を最大化させることが重要な目標の一つである。


監査論〜分析的手続

2003年2月13日
1 まず監査手続は設定された監査要点ごとに選択・適用される。そして、この監査手続は?暫定評価手続?統制評価手続?実証手続で3つで構成されている。
 ここで、分析的手続とは財務情報を検討し、大局的に、重大な矛盾又は異常な変動がないかどうかを確かめる監査手続(推定値と財務情報とを比較することによって)をいう。
2 この分析的手続の有効性が成り立つための前提は、当該データ間に存在する合理的な関係が存続することが予測されることである(関連するデータ間に異常な変動がなければ)。
 ただし、?データ間に重大な矛盾又は異常な変動が認められない場合、?認められた場合、のどちらの場合でも虚偽表示に関して単純に結論づけることはできない。
 すなわち、?の場合でも「虚偽表示の隠蔽」「虚偽表示の相殺」等が考えられる。また?の場合でも、「営業上の変動」「事業内容の変化」「異常取引の発生」「会計方針の変更」等が考えられる。
 以下、分析的手続に関連する論点を検討する。
3 (1) リスクアプローチと分析的手続
 ?固有のリスクの評価(監査計画段階)
異常値の識別→固有リスクの存在を示唆→固有リスクの高い項目を識別
 ?発見リスクと分析的手続(監査実施段階)
 他の実証手続の適用範囲縮小。固有リスクと統制リスクの程度が低い→分析的手続を有効に使用可能。
 なお、分析的手続は財務データ相互間又は財務データ以外のデータと財務データとの間に存在する関係を利用して推定値を算出する。その際、推定値の精度は発見リスクの程度及び重要性の基準値に基づいて決定する。
 また、差異の調査を行うかどうかの基準値を設定しなければならないが、その際にも重要性の基準値に基づく。
4 (2) 監査証拠と分析的手続
 監査証拠とは、合理的な基礎を得るために入手したすべての情報である。会計データ及びそれを裏付ける情報から構成される。
 ここで、裏付け情報は?証憑書類、?監査手続によって入手した情報、?監査人が展開した情報等、である。
 分析的手続の推定値は?監査人が展開した情報であり、会計データをを裏付ける情報として、監査証拠となりうる(当然、?も含む)。
5 (3)十分かつ適切な監査証拠の入手との関係
 分析的手続は、?項目の抽出を伴わない監査証拠の入手方法、?特定項目抽出による試査における、特定項目として抽出されない項目に適用することができる。
 なぜなら、分析的手続は財務諸表全体、セグメント別財務諸表、すべての勘定と取引、に適用できる監査手続であるからである。
5(4) 意見表明と分析的手続
 まず、意見表明に当たって、監査上の重要性を考慮する必要があるが、その際、?未訂正の発見した虚偽表示の合計、?監査人が推定する虚偽表示の合計、に関して財務諸表全体にとっての重要性の判断を行う。
 この際、監査人が推定する虚偽表示とは具体的には、推定値を用いた分析的手続の重要な差異について調査したが、回答の合理性を確かめられなかった場合の重要な差異金額などである。
 また、財務諸表全体として総括的に検討する際に分析的手続を必ず実施しなければならない。
6 (5) 継続企業の前提との関係
 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在するかどうかを確かめるために適用される監査手続としては?経営者とのディスカッション?分析的手続があげられる。
7 (6) 半期報告書、四半期報告書
 これらに含まれる財務諸表に対して年度監査に比して監査手続きの一部省略が認められる。
 ただし、分析的手続、質問および閲覧を中心とする監査手続は必ず実施しなければならない。
 保証水準の歯止め措置である。

監査論〜内部統制〜

2003年2月12日
1 内部統制とは〜を目的として企業内部に設けられ、すべての企業構成員によって運用される仕組みをいう。以下、内部統制に関連する論点を具体的に検討する。
2 (1) 財務諸表監査との関係
 有効に機能→不正や誤謬が減少→日々の取引記録と勘定記録の信頼性も有効性に比例して向上。
 したがって、統制評価手続の結果→有効と確認→実証手続を狭めることができる。(実証手続は取引記録と勘定記録から導かれる会計データそのものに対する監査手続だから)
 すなわち、監査の効率性。
  (2) 有効性とリスクアプローチ
固有リスク→内部統制を設定→有効性水準→統制リスク(監査リスクの構成要素)→発見リスク(実証手続の有効性水準=種類、実施時期、適用範囲)。
  (3)固有リスクと統制リスクの関係
固有リスク→内部統制を設定→別個評価が不適切な評価の可能性→両者を結合して評価が適切な場合あり。
  (4) 有効性評価の過程
ア 内部統制の理解
締結の可否、依拠可能性の決定に必要な情報→構成要素ごとにそのデザインを理解する。
イ 監査要点ごとの統制リスクの暫定的評価
暫定的評価し依拠の程度の可能性の決定→監査要点と関連づけて有効性を理解し統制リスクのを暫定的評価。
ウ 内部統制の整備運用状況に係る統制評価手続
暫定的評価の当否を確かめ、統制リスクを確定評価→監査要点ごとの暫定的評価を裏付ける十分かつ適切な監査証拠を入手。
  (5) 統制環境の評価
 統制環境とは、?経営者の経営理念や方針、?取締役会や監査役会の機能、?社風や慣行など、内部統制システムに決定的な影響を及ぼす会社内外の要因である。
 したがって、もしそれらに重大な欠陥があると内部統制システムが有効に機能しなくなる。
 具体的には、経営者が過大なノルマを課す組織風土における、法令遵守プログラムの無機能化の可能性の上昇などがあげられる。
  (6)会社業務の外部委託と統制評価
 まず、委託業務に関係する項目の重要性と固有リスクを検討する。
 次に、委託業務の内容を検討する。
 すなわち、まず?取引の集計・記録だけの委託の場合→委託会社の内部統制の評価だけでよい。つぎに?取引の承認・実行を含む委託の場合→委託会社の統制リスクが受託会社の内部統制によって重要な影響を受ける→契約書に基づいて情報を入手→不十分→受託会社に往査or受託会社監査人による内部統制報告書を入手。
  (7) 統制評価手続
 統制リスクを評価する。主に内部統制というシステムのテストと取引のテストからなる(再実施=テストデータ法)。
 なお、統制評価手続のみで合理的な基礎を得る事はできない。
  (8) 試査の範囲と内部統制の有効性
 実証手続としての試査の範囲は、内部統制の有効性によって決定されるという関係にある。
 まず、統制リスクの補数である内部統制の有効性は、通常、固有リスクの水準に応じて経営者によって設定されていなければならないと考えられる。その結果、統制リスクが高い場合には監査リスクをより低い水準に抑えなければならいないから、試査の範囲は拡大しなければならない。逆に、統制リスクが低い場合には、試査の範囲は縮小してもよい。
  (9)内部監査と内部統制
 内部監査は内部統制の一構成要素であり、内部監査の監視機能に着目することによって、内部監査の結果をもって内部統制の有効性の評価結果とすることができる→その程度に応じて実証手続を狭めることができる。
 その際、内部統制の有効性の評価過程において、内部監査の理解、暫定的評価のみでなく、内部監査の実施状況に対する統制評価手続を実施しなければならない。具体的には?計画の適切性?手続の適切性?報告の適切性の観点で実施する。
 なお、内部監査の結果に依拠する場合、前提として、内部監査が財務諸表監査の目的に適合していて、内部監査の方法と結果が信頼できるという条件が必要である。また、内部監査の結果が関連する財務諸表項目に与える影響等を勘案して依拠の程度を決定しなければならない。
 
 

監査論〜試査

2003年2月11日
 試査とは、監査対象となる母集団からその一部の項目を抽出し監査手続を適用する方法をいう。母集団からすべての項目を抽出する精査に対立する概念である。
 例えば売掛金残高の実在性という監査要点を立証するため、売掛金元帳を母集団とする。
次に母集団の中から、サンプル(得意先)を抽出し、抽出されたサンプルに対して確認という監査手続を適用する。
そして、その監査手続の結果によって、母集団全体に含まれる誤謬金額を推定的に立証する。
という一連の流れを抑える。
 試査によるリスクは、まずサンプリングによる試査におけるサンプリングリスクとノンサンプリングリスク、次に特定項目抽出による試査における特定項目抽出リスクがある。
どれも母集団について誤った結論を形成するリスクである。
 サンプリングリスクとは、抽出行為に起因するリスクである。種類としては統制評価手続と実証手続の2つにおけるリスクの評価のミスからなる。
 ノンサンプリングリスクとは、抽出行為に起因しないリスクであり、監査人の判断ミスによって生ずるリスクである。
 特定項目抽出リスクとは、切り分けリスクと非抽出項目のリスクからなる。

深夜に一言

2003年2月6日
会計士受験まで2月、3月、4月、5月とまだ4ヶ月もある。
思うに、この間にどれだけのことが出来るかはこれからの時間の使い方次第だ。
そして、その時間の使い方は勉強に対するモチベーションで大きく変化する。
そうであるならば、これから毎日モチベーションを上げるための工夫が必要と考える。
そこで、心機一転、直前の勉強時間を増やすためのモチベーションを日記によって高める事にする。
なお、日記を書くことで文章力を高める効果もある。

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